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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.15
皆川真紀子さんは、夫から2019年5月に居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。真紀子さんは、この居住用不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討している。真紀子さんが贈与税の配偶者控除の適用を最高限度額まで受けた場合の2019年分の贈与税の配偶者控除および基礎控除後の課税価格として、正しいものはどれか。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。また、真紀子さんは2019年中に、当該贈与以外の贈与を受けていないものとする。
- 90万円
- 590万円
- 700万円
問題文に『贈与税の配偶者控除』および『基礎控除』とあります。
2が正しい
590万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 贈与税の配偶者控除、基礎控除とは
- 贈与税の配偶者控除、基礎控除とは
贈与税の配偶者控除により2,000万円の控除が受けられます。
また基礎控除110万円も併用可能です。
よって計算式は下記になります。
2,700万円-2,000万円-110万円=590万円
- 居住用不動産、購入資金のみ適用される
- 最高2,000万円まで
- 基礎控除110万円も別に受けられる
- 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
- 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける必要がある
- 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
- 贈与税額がゼロであっても確定申告が必要
michi
相続時精算課税制度の2,500万円と混同しないように注意しましょう。