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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.12
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
現時点(2020年1月26日)において母親Bさんが自宅(甲土地および建物)を売却した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「所定の要件を満たせば、その所有期間の長短を問わず、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができます」
- 「取得費が不明な場合には、概算取得費として収入金額の5%相当額を取得費とすることができます」
- 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の軽減税率が適用されます」
3が不適切
- 「所定の要件を満たせば、その所有期間の長短を問わず、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができます」
適切です。
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。
michi
所有期間の要件がかかわってくるのは軽減税率の特例や、買い替えの特例等です。
- 「取得費が不明な場合には、概算取得費として収入金額の5%相当額を取得費とすることができます」
適切です。
- 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の軽減税率が適用されます」
不適切です。
6,000万円以下の部分については所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%の軽減税率が適用されます。
所得税 | 住民税 | |
6,000万円以下の部分 | 10%+0.21% | 4% |
6,000万円超の部分 | 15%+0.315% | 5% |
※基本所得税に対して復興特別所得税がかかります。