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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.7
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「2019年分の所得税では、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができました。2020年分以後の所得税からは、従前の要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、引き続き( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。従前の要件のみを満たす場合、控除額は( ② )万円に引き下げられます」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( ③ )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択することができることなどが挙げられます」
- ① 65 ② 10 ③ 7
- ① 65 ② 55 ③ 3
- ① 55 ② 10 ③ 3
2が適切
- 2019年分の所得税では、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 65 )万円を控除することができました。
- 2020年分以後の所得税からは、従前の要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、引き続き( 65 )万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。従前の要件のみを満たす場合、控除額は( 55 )万円に引き下げられます。
控除金額 | 要件 | |||
①10万円 | 原則の控除額 | |||
②55万円 | 事業的規模の不動産所得または事業所得
複式簿記(発生主義)、貸借対照表、損益計算書必須 |
|||
③65万円 | ②の帳簿を電磁保存
確定申告をe-taxで行っている |
- 青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( 3 )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択することができることなどが挙げられます。
michi
ちなみに7年は青色申告書の保管期間です。
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰り越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |