FP3級【きんざい:個人資産】2021年1月【問11】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問11の資料

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「被相続人の居住用家屋およびその敷地を取得した相続人が、本特例の適用を受けて、その家屋または敷地を譲渡した場合、最高( ① )万円の特別控除の適用を受けることができます。本特例の対象となる家屋は、( ② )年5月31日以前に建築されたもので、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません」
  2. 「本特例の適用を受けるためには、譲渡価額が( ③ )円以下であること、2023年12月31日までに行われる譲渡で相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」
  1. ① 3,000 ② 1981(昭和56) ③ 1億
  2. ① 3,000 ② 1991(平成3) ③ 1億6,000万
  3. ① 1,000 ② 2001(平成13) ③ 1億6,000万

1が適切

1の解説

  • 「被相続人の居住用家屋およびその敷地を取得した相続人が、本特例の適用を受けて、その家屋または敷地を譲渡した場合、最高( 3,000 )万円の特別控除の適用を受けることができます。

2の解説

  • 本特例の対象となる家屋は、( 1981 (昭和56) )年5月31日以前に建築されたもので、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません

3の解説

  • 「本特例の適用を受けるためには、譲渡価額が( 1億 )円以下であること、2023年12月31日までに行われる譲渡で相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例のおもな要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
  • 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 譲渡所得の控除額は最高3,000万円
michi
michi

この問題は覚えるしかないです。出題率も低いわけではないのでしっかり覚えましょう!

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