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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます」
- 「第2号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病であるか否かにかかわらず、介護給付を受けることができます」
- 「第2号被保険者が介護給付を受けた場合、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を自己負担する必要があります」
1が適切
- 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます」
適切です。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給要件 | 要介護者、要支援者 | 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合 |
自己負担 | 原則1割(所得により2割、3割) | 1割 |
認定 | 市町村の介護認定審査会 | |
要介護度 | 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階 |
- 「第2号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病であるか否かにかかわらず、介護給付を受けることができます」
不適切です。
第2号被保険者が介護給付を受けられる要件は、老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合です。
- 「第2号被保険者が介護給付を受けた場合、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を自己負担する必要があります」
不適切です。
第2号被保険者の自己負担金額は所得にかかわらず1割です。
michi
所得に応じて自己負担金額が変わるのは第1号被保険者です。
1割負担
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が280万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が340万円以上 |
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が346万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上 |