FP3級の過去問題の解説【実技:個人資産】きんざい2020年1月

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
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2級FP技能士michi(みち)です。

Q.1

3択問題です。

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問1.2.3の資料

Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「1960年7月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、Aさんが( ① )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ② )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります」
  2. 「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の( ③ )%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」
  1. ① 64 ② 47 ③ 61
  2. ① 62 ② 47 ③ 75
  3. ① 64 ② 28 ③ 75

3が適切

1の補足
  • 「1960年7月生まれのAさんは、原則として、( 64 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、

特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢

報酬比例部分
男性
女性
  • 1953年4月1日まで 60歳
  • 1953年4月2日~1955年4月1日 61歳
  • 1955年4月2日~1957年4月1日 62歳
  • 1957年4月2日~1959年4月1日 63歳
  • 1959年4月2日~1961年4月1日 64歳
  • 1961年4月2日以降 もらえない
  • 1958年4月1日まで 60歳
  • 1958年4月2日~1960年4月1日 61歳
  • 1960年4月2日~1962年4月1日 62歳
  • 1962年4月2日~1964年4月1日 63歳
  • 1964年4月2日~1966年4月1日 64歳
  • 1966年4月2日以降 もらえない
michi
michi

全部覚えるのは難しいので例えば1961年4月2日以降はもらえない。というところだけ覚えて2年ずつさかのぼっていくと分かりやすいです。


2の補足
  • Aさんが64歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 28 )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります
60歳~64歳 28万円超のとき 年金額が調整される
65歳~69歳 47万円超のとき 老齢厚生年金のみ減額(老齢基礎年金は減額されない)
70歳以上 47万円超のとき 65歳~69歳と同じだが、年金保険料は免除される

3の補足
  • 「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の( 75 )%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」

高年齢雇用継続給付の受給資格とは

基本手当を受給していない人で、60歳時点の賃金と比較して60歳以後の賃金が75%未満となっている人が以下の2つの要件をともに満たしていること。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  • 被保険者であった期間が5年以上あること。

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FP3級試験(実技)個人資産相談業務2020年1月 きんざい主催

※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

許諾番号: 2101K000001