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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.49
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1) 2カ月
2) 3カ月
3) 6カ月
1が正しい
2ヶ月が適切です。
青色申告の概要
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰り越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |