FP3級【学科】2019年9月【問38】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.38

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

1) ① 役員 ② 3分の1相当額
2) ① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額
3) ① 従業員全員 ② 全額

2が正しい

① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額が適切です。

いわゆるハーフタックスプランのことです。

『2分の1』部分がよく出題されます。

michi

法人契約における養老保険の経理処理

保険金受取人 支払い保険料
満期保険金 死亡保険金
養老保険

契約者は法人

法人 法人 資産計上
役員・従業員 役員・従業員の遺族 損金算入
法人 役員従業員の遺族 1/2資産、1/2損金

問39へ