FP3級【学科】2019年9月【問58】

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本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.58

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。

1) ① 1,500万円 ② 10%
2) ① 1,500万円 ② 20%
3) ① 2,500万円 ② 20%

3が正しい

相続時精算課税制度→2,500万円

贈与税の配偶者控除→2,000万円

ココは間違えやすいです。

問題も頻出するので特に気を付けましょう。

michi

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