FP3級【学科】2019年9月【問30】

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本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.30

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。

①正しい

配偶者の相続税額の軽減の要件

  • 法律上の婚姻関係にある(内縁は不可)
  • 相続税の申告書を提出
  • 相続放棄していても遺贈による取得財産があれば適用される
  • 申告時に未分割よって税額軽減が受けられなくても、3年以内に分割すれば税額軽減される

おつかれさまでした。

前半戦終了です。

ここからは3択になります。

頑張っていきましょう!

michi

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