FP3級【学科】2019年9月【問28】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.28

初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

②誤り

初七日や四十九日の費用は控除されません。

債務控除について

控除できるもの 控除できないもの
債務 未払いの税金

未払いの医療費

借入金

墓地、墓石の未払金、購入費用

保証債務

遺言執行費用

葬式費用等 通夜、告別式の費用

お布施、戒名料、読経料

遺体の捜索、運搬費用

香典返し

法事(初七日、四十九日など)

問29へ