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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.33
Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
1. 250万円
2. 300万円
3. 450万円
4. 500万円
3が適切
ゴルフ会員権の譲渡損失は計上できません。
計上できない譲渡損失
- ゴルフ会員権、リゾート会員権
- 別荘、保養所、美術館
- 競走馬※一定規模以上の保有頭数で、事業をしていると認められていれば計上可能
- 宝石、貴金属、書画、骨董品など常時使用するものではない1個または1組30万円超になるもの
2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。