FP2級【学科】2022年1月【問57】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.57

相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。
  2. 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
  3. 被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
  4. 被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。

3が不適切

1の解説

  • 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。

適切です。

この場合未支給年金として一時所得の課税対象になります。


2の解説

  • 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

適切です。

この場合解約返戻金相当額が相続財産として課税対象になります。

michi
michi

契約者は相続人ですが、保険料を支払っていたのは被相続人のため課税されます。


3の解説

  • 被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。

不適切です。

相続や遺贈により財産を取得した場合に相続税の課税対象になります。

michi
michi

例えば贈与を受けたけど相続しないときは相続税の課税対象になりません。


4の解説

  • 被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。

適切です。

michi
michi

相続時精算課税制度は贈与税を無しにする代わりに相続税に加算されるシステムなので、相続税が課税されないと無税になってしまいます。

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