FP3級【学科】2020年9月【問48】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.48

所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。

1) 325万円
2) 650万円
3) 700万円

1が適切

答えは325万円です。

本設問のポイントは下記です。

  1. 一時所得の求め方
  2. 一時所得の課税対象

順に説明します。

【ポイント1】

一時所得求め方は下記です。

  • 一時所得に係わる総収入額-支出-特別控除(50万円)

よって1,200万円-500万円-50万円=650万円が一時所得となります。

【ポイント2】

一時所得はじっさいに総所得に加算されて課税されるときに2分の1になる性質があります。

よって650万円×2分の1=325万円が答えです。

ここでの真のポイントは、『求められていることは何か?』です。

  • 一時所得のみなら650万円
  • 『課税される』一時所得なら325万円

かなり引っ掛かりやすいのでしっかり覚えましょう。

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