株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.48
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
1) 325万円
2) 650万円
3) 700万円
1が適切
答えは325万円です。
本設問のポイントは下記です。
- 一時所得の求め方
- 一時所得の課税対象
順に説明します。
【ポイント1】
一時所得求め方は下記です。
- 一時所得に係わる総収入額-支出-特別控除(50万円)
よって1,200万円-500万円-50万円=650万円が一時所得となります。
【ポイント2】
一時所得はじっさいに総所得に加算されて課税されるときに2分の1になる性質があります。
よって650万円×2分の1=325万円が答えです。
ここでの真のポイントは、『求められていることは何か?』です。
- 一時所得のみなら650万円
- 『課税される』一時所得なら325万円
かなり引っ掛かりやすいのでしっかり覚えましょう。