FP3級【学科】2019年5月【問8】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.8

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

②誤り

全額ではなく半分を資産計上、半分を損金算入できます。

法人契約における養老保険の経理処理

保険金受取人 支払い保険料
満期保険金 死亡保険金
養老保険

契約者は法人

法人 法人 資産計上
役員・従業員 役員・従業員の遺族 損金算入
法人 役員従業員の遺族 1/2資産、1/2損金

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