FP3級【きんざい:個人資産】2021年1月【問8】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問8の資料

Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「妻Bさんの2020年分の合計所得金額は25万円です。妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( ② )万円です」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、( ③ )万円です」
  1. ① 38 ② 26 ③ 76
  2. ① 48 ② 38 ③ 101
  3. ① 103 ② 38 ③ 63

2が適切

1の解説

  • 「妻Bさんの2020年分の合計所得金額は25万円です。妻Bさんの合計所得金額は( 48 )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。

所得税における配偶者控除のおもな要件

  • 納税者と生計を一にしている
  • 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

2の解説

  • Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( 38 )万円です」

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし
michi
michi

問7よりAさんの所得は728万円、かつ妻Bさんは老人対象配偶者ではないので、配偶者控除は38万円になります。


3の解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、( 101 )万円です」

まずは扶養控除の要件です。

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

よって長男Cさん、二男Dさんは扶養控除の対象です。

扶養控除額は下記です。

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

よって38万円(長男Cさん)+63万円(二男Dさん)=101万円が扶養控除額となります。

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