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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.35
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
2.住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
3.給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
4.住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
4が不適切
住宅借入金等特別控除の要件
- 床面積が50㎡以上で1/2以上が居住用であること
- 返済期間10年以上のローン
- 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下
- 住宅取得日から6か月以内に入居して、年末まで引き続き住んでいること
- 金融機関からの借り入れであること(親族などはNG)
- 初年度は確定申告が必要
2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。