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本記事の内容
『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.7
岡さんは、8年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
1. 1,930万円
2. 1,740万円
3. 1,660万円
4. 1,480万円
2が適切
1,740万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 概算取得費とは
- 不動産における長期譲渡所得の計算
順に見ていきましょう。
【ポイント1】
不動産における概算取得費は下記です。
- 不動産の譲渡価額の5%
※もともとの取得費が5%以下であっても5%として計算できます。
よって計算すると下記になります。
5,200万円×5%=260万円
【ポイント2】
不動産における長期譲渡所得の計算式は下記です。
- 譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除
よって5,200万円-260万円-200万円-3,000万円=1,740万円となります。
譲渡所得の課税方法
期間※ | 区分 | 所得の計算式 | |
不動産、株式以外 | 5年以下 | 総合 | 譲渡価額-経費-特別控除額(最高50万円) |
5年超 | {譲渡価額-経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2 | ||
不動産 | 5年以下 | 分離 | 譲渡価額-経費-特別控除額に39.63%の課税 |
5年超 | 譲渡価額-経費-特別控除額に20.315%の課税 | ||
株式 | 譲渡価額-経費に20.315%の課税 |
※総合課税は『譲渡した時点』での所有期間、分離課税は『譲渡した年の1月1日時点』での所有期間です。
2020年1月学科試験を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。