FP2級の過去問題の解説【実技試験】日本FP協会2020年1月

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

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michi

Q.1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
(イ)生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、一般的な生命保険商品の商品性の概要を説明したうえで、ライフプラン設計を行い、顧客に提案した。
(ウ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。

(ア)→○

(イ)→○

(ウ)→×

(エ)→○

(ア)の補足

適切です。

一般的な解説であれば可能です。個別具体的な税務相談はできません。

税理士法とFPの関係

税理士資格が無い場合
具体的な税務相談 ✖(無償でも)
税務署類の作成 ✖(無償でも)
一般的な税務の説明
(イ)の補足

適切です。

一般的な保険の説明は可能です。

保険業法とFPの関係

保険募集人の資格が無い場合
保険商品の勧誘
保険商品の販売
一般的な保険の説明
(ウ)の補足

不適切です。

具体的な助言はできません。

金融商品取引法とFPの関係

金融取引業者でない者の場合
投資顧問契約に基づく助言
投資一任契約
一般的な投資の説明
(エ)の補足

適切です。

公的年金の受給見込み額の算出に資格は不要です。

ちなみに社労士の独占業務は『年金裁定請求の手続き』などです。

社会保険労務士法とFPの関係

社労士資格が無い場合
労働や社会保険に関する申請書の作成や手続き代行
労働保険関連の帳簿作成
無償であれば違反ではない

※ただし無償であっても『業』とみなされ、社労士法違反になる可能性があります。

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Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30
Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40

FP2級試験(実技)2020年1月 日本FP協会主催

※本記事の問題の権利はすべて日本FP協会に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

許可番号2101F000072