FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問14】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.14

馬場寛之さんが契約している火災保険および地震保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約の内容は適正であり、かつ有効に継続しているものとする。また、<資料>に記載のない特約等については考慮しないものとする。

2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第14問の資料

(ア)再調達価額とは、同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額から年月経過や消耗分を差し引いた金額のことである。
(イ)住宅内に保管していた時価25万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象とならない。
(ウ)契約の目的である建物(時価500万円)が地震により大半損となった場合、地震保険から255万円の保険金が支払われる。
(エ)馬場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任について、補償の対象となる。
*(ウ)は、問題不備。

(ア)→×

(イ)→×

(ウ)→*

(エ)→○

(ア)の補足

不適切です。

再調達価額とは保険契約の対象であるものと同等のものを新築もしくは購入するために必要な金額です。

ちなみに設問の内容は『時価』です。

(イ)の補足

不適切です。

1個または1組までの価額が30万円を超えていなければ補償対象です。

(ウ)の補足

問題不備です。

保険開始日が2016年12月31日までは『大半損』という区分が無いためだと思われます。

(エ)の補足

適切です。

本契約は個人賠償責任特約付きのため、設問の事象は補償対象です。

個人賠償責任保険(特約)とは

一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険(特約)です。

対象になる 対象にならない
  • キャッチボールで窓ガラスを割った
  • 自転車で通行人にケガをさせた
  • 買い物中商品を破損させた
  • 飼い犬が嚙みついてケガをさせた
  • 業務中
  • 同居の親族に対して
  • 自動車、バイクに起因する
  • 借り物に対して

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2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

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