FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年5月【問5】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.5

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問5の資料

次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は、700万円となります。Aさんの現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握したうえで、提案を受けた生命保険に加入するかどうかを検討することをお勧めします」
  2. 「Aさんが病気により入院した場合、入院特約により、所定の要件を満たすと、入院給付金を受け取ることができますが、入院特約では、一般に、退院後に同一の病気を原因として再入院した場合、前回の入院と合わせて継続した1回の入院として扱われる場合がありますので保障内容をご確認ください」
  3. 「先進医療特約では、契約日時点において厚生労働大臣により先進医療と定められているものであれば、療養を受けた時点において先進医療としての承認を取り消されたものであっても給付の対象となります」
  4. 「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能給付金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、就業不能給付金は非課税所得として扱われます」

①→○

②→○

③→×

④→○

①の解説

  • 「Aさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は、700万円となります。Aさんの現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握したうえで、提案を受けた生命保険に加入するかどうかを検討することをお勧めします」

適切です。

終身保険特約、定期保険特約が対象です。

傷害特約は不慮の事故で死亡した場合に対象になるため、今回は支給されません。


②の解説

  • 「Aさんが病気により入院した場合、入院特約により、所定の要件を満たすと、入院給付金を受け取ることができますが、入院特約では、一般に、退院後に同一の病気を原因として再入院した場合、前回の入院と合わせて継続した1回の入院として扱われる場合がありますので保障内容をご確認ください」

適切です。

具体的には退院日の翌日から180日以内の再入院は継続した1回の入院として扱われます。

michi
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また保険の内容によっては、前の病気とは【別の病気】であっても退院してから180日以内の入院では継続した1回とみなされる商品、別の入院とみなされる商品とがあります。


③の解説

  • 「先進医療特約では、契約日時点において厚生労働大臣により先進医療と定められているものであれば、療養を受けた時点において先進医療としての承認を取り消されたものであっても給付の対象となります」

不適切です。

先進医療特約の給付の対象は 契約日時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣に先進医療として認められているものです。

よって療養を受けた時点で承認を取り消されたものは給付対象外です。


④の解説

  • 「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能給付金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、就業不能給付金は非課税所得として扱われます」

適切です。

就業不能給付金を含めもともと非課税の給付金は、代理請求した場合も非課税所得です。

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