FP3級【学科】2020年9月【問22】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.22

建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

②誤り

2つの異なる用途地域にまたがる場合、敷地面積が大きい方の用途地域の規定が適用されます。

既定の異なる地域にまたがる場合

用途地域が異なる地域にまたがる 敷地面積が大きい方の規定を適用
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる 加重平均して計算
防火地域、準防火地域にまたがる 厳しい方の地域を適用

この違いはハッキリ覚えましょう!

michi

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