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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.58
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
1) ① 10 ② 18歳
2) ① 5 ② 20歳
3) ① 10 ② 20歳
3が適切
設問の答えは10万円に20歳未満の法定相続人が20歳に達するまでの年数を乗じて算出するです。
例えば相続開始時の年齢が18歳だとしたら
(20歳-18歳)×10万円=20万円が控除税額となります。