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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.51
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで、契約の解除をすることができる。
- ① 買主 ② と同額
- ① 買主 ② の倍額
- ① 売主 ② と同額
2が適切
- 買主側から解約→手付金を手放す
- 売主側から解約→手付金の2倍
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
民法第557条1項
michi
元々物を売るために商売をしているので、売主側から契約を解除するのは理屈に合わないということで売主の方が責任が重いです。