本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.21
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。
②誤り
売主側はから解約するときは手付金の2倍を買主側に返還しなければなりません。
不動産売買の手付金について
買主側から解約 | 手付金を放棄 |
売主側から解約 | 手付金の倍額を買主に返す |
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。
②誤り
売主側はから解約するときは手付金の2倍を買主側に返還しなければなりません。
不動産売買の手付金について
買主側から解約 | 手付金を放棄 |
売主側から解約 | 手付金の倍額を買主に返す |