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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ① 200㎡ ② 50%
- ① 330㎡ ② 80%
- ① 400㎡ ② 80%
3が適切
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
michi
この表は頻出なので丸ごと覚えてください。特に特定事業用宅地等、特定居住用宅地等の違いはキッチリ把握しましょう!
解説は以上で終了です。お疲れさまでした。