FP3級【学科】2022年1月【問60】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.60

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  1. ① 200㎡ ② 50%
  2. ① 330㎡ ② 80%
  3. ① 400㎡ ② 80%

3が適切

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
michi
michi

この表は頻出なので丸ごと覚えてください。特に特定事業用宅地等、特定居住用宅地等の違いはキッチリ把握しましょう!

解説は以上で終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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