FP3級【学科】2020年1月【問50】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.50

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる

1) 2年間
2) 3年間
3) 4年間

2が正しい

3年間が適切です。

青色申告の概要

対象所得 不動産所得、事業所得、山林所得
申請書の提出期限 その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内
青色申告の特典 青色申告特別控除 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能
青色事業専従者給与 適正額を全額経費に算入可能
純損失の繰り越し控除 翌年以降3年間可能
青色申告書の保管期間 7年(個人事業主)

純損失の繰り越しと保管期間を間違えやすいので注意しましょう!

michi

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