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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.11
個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2018年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2018年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
[天野さんの2018年分の所得の金額]
事業所得の金額 350万円
給与所得の金額 60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 100万円(上場株式の譲渡によるもの)
- 160万円
- 410万円
- 510万円
2が適切
410万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- そもそも総所得金額とは
- 本設問の総所得金額
順に見ていきましょう。
- そもそも総所得金額とは
総所得金額を端的に言うと下記です。
総合課税される所得に
- 損益通算
- 前年から繰り越した純損失の控除
- 前年から繰り越した雑損失の控除
を適用したあとの金額
よって申告分離課税の対象である上場株式等(上場以外の株式も同じ)の譲渡所得は、総所得金額には含まれません。
- 総所得金額→総合課税される所得に損益通算、純損失の繰り越し控除、雑損失の繰り越し控除をした後の所得
- 総所得金額等→合計所得金額から純損失の繰り越し控除、雑損失の繰り越し控除をしたあとの所得
michi
ざっくりいうと下記です。
- 総所得金額→総合課税される所得
- 総所得金額等→総合+申告分離課税される所得
- 本設問の総所得金額
よって総合課税される本設問の所得は『350万円+60万円=410万円』となります。