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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.12
会社員の井上太一さんが、2019年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、太一さんの2019年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、太一さんの所得は給与所得700万円のみであり、妻および長女は太一さんと生計を一にしている。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。
(※1)人間ドックの結果、特に重大な疾患等は発見されなかった。
(※2)保険金等により補てんされた金額はないものとする。また、自己の都合により差額ベッドを使用し、差額ベッド料を支払った。
- 70,000円
- 130,000円
- 160,000円
1が適切
70,000円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 医療費控除対象外のもの
- 医療費控除の計算式
順に見ていきましょう。
- 医療費控除対象外のもの
今回の支払い料金のうち医療費控除対象外のものは下記です。
- 重大な病気が発見されない人間ドック代→80,000円
- 差額ベッド代→60,000円
- 健康増進のためのビタミン剤の購入代→10,000円
よって今回医療費控除対象になるのは、差額ベッド代を差し引いた入院費用170,000円のみとなります。
- 医療費控除の計算式
医療費控除の計算式は下記です。
年間所得 | 計算式 |
200万円以上 | 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
200万円未満 | 総所得×5% |
今回は太一さんの所得が700万円なので【200万円以上】の計算式を使います。
また保険金などが支給されている文言はないので、保険金などで補填されている金額はありません。
よって今回の医療費控除は下記になります。
170,000円-100,000円=70,000円
医療費控除の対象
医療費控除対象外