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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.18
先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)
浩介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2019年11月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、浩介さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの福岡さんに相談をした。浩介さんの2019年11月の保険診療に係る総医療費が90万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、浩介さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、浩介さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
- 86,430円
- 183,570円
- 189,870円
浩介さんは健康保険の被保険者です。
2が正しい
183,570円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 浩介さんが窓口で支払った代金
- 自己負担額の計算
- 払戻金額の計算
順に見ていきましょう。
- 浩介さんが窓口で支払った代金
浩介さんは健康保険の被保険者で年齢は33歳です。
よって窓口での負担額は総医療費の3割となります。
90万円×1/3=27万円
一般、低所得者 | 現役並み所得者 | |
75歳以上 | 1割負担 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満 | 2割負担 | 3割負担 |
6歳以上70歳未満 | 3割負担 | |
6歳未満 | 2割負担 |
- 自己負担額の計算
設問より浩介さんの標準報酬月額は『36万円』と分かっているので、資料に当てはめた自己負担額の計算式は下記です。
80,100円+(900,000円-267,000円)×1%=86,430円
- 払戻金額の計算
浩介さんは窓口で270,000円を払っています。
自己負担は86,430円だけすればいいので、それ以外はすべて戻ってきます。
よって払戻金の計算式は下記になります。
270,000円-86,430円=183,570円