FP3級【日本FP協会実技】2020年1月【問18】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.18

先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)

2020年1月実施日本FP協会FP3級実技試験第16問の資料

浩介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2019年11月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、浩介さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの福岡さんに相談をした。浩介さんの2019年11月の保険診療に係る総医療費が90万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、浩介さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、浩介さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。

2020年1月実施日本FP協会FP3級実技試験第18問の資料
  1. 86,430円
  2. 183,570円
  3. 189,870円

浩介さんは健康保険の被保険者です。

2が正しい

183,570円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 浩介さんが窓口で支払った代金
  2. 自己負担額の計算
  3. 払戻金額の計算

順に見ていきましょう。

1の説明

  • 浩介さんが窓口で支払った代金

浩介さんは健康保険の被保険者で年齢は33歳です。

よって窓口での負担額は総医療費の3割となります。

90万円×1/3=27万円

医療費の一部負担(自己負担)割合について

  一般、低所得者 現役並み所得者
75歳以上 1割負担 3割負担
70歳以上75歳未満 2割負担 3割負担
6歳以上70歳未満 3割負担
6歳未満 2割負担

2の説明

  • 自己負担額の計算

設問より浩介さんの標準報酬月額は『36万円』と分かっているので、資料に当てはめた自己負担額の計算式は下記です。

80,100円+(900,000円-267,000円)×1%=86,430円


3の説明

  • 払戻金額の計算

浩介さんは窓口で270,000円を払っています。

自己負担は86,430円だけすればいいので、それ以外はすべて戻ってきます。

よって払戻金の計算式は下記になります。

270,000円-86,430円=183,570円

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