FP3級【日本FP協会実技】2020年9月【問11】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.11

給与所得者である浜松さんは、2020年中に住宅ローンを利用してマンションを購入し、直ちに居住を開始した。浜松さんは所得税で住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考え、FPで税理士でもある工藤さんに相談をした。工藤さんが行った住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「住宅ローンの返済期間が10年以上でなければ適用を受けることができません。」
  2. 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は40㎡以上とされています。」
  3. 「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」 よる損害に対して支払われる保険金の限度額は被害者1名につき障害等級に応じて最高2,000万円である。」

1が適切

1の解説

  • 「住宅ローンの返済期間が10年以上でなければ適用を受けることができません。」

適切です。


2の解説

  • 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は40㎡以上とされています。」

不適切です。

50㎡以上が対象です。

【法改正】令和3年(2021年)より
床面積が40㎡以上240㎡以下に変更
※ただし40㎡以上50㎡未満の場合の所得制限は1,000万円以下
michi
michi

令和3年以降の法律では40㎡以上で正答になっています。


3の解説

  • 「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」

不適切です。

3,000万円以下が適切です。


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のおもな要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(40㎡~50㎡未満は1,000万円以下)
  • 住宅取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
  • 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
  • 床面積40㎡以上、かつ1/2が居住用であること
  • 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。

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