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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
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Q.1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
- 弁護士資格を有していないFPが、相続が発生した顧客の相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
3が不適切
- 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
適切です。
保険の募集や勧誘、販売をしていないので問題ありません。
保険募集人の資格が無い場合 | |
保険商品の勧誘 | × |
保険商品の販売 | × |
一般的な保険の説明 | ○ |
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
適切です。
労働や社会保険に関する申請書や手続き代行ではないので問題ありません。
社労士資格が無い場合 | |
労働や社会保険に関する申請書の作成や手続き代行 | × |
労働保険関連の帳簿作成 | × |
無償であれば違反ではない | △ |
michi
ただし無償であっても『業』とみなされ、社労士法違反になる可能性があります。
- 弁護士資格を有していないFPが、相続が発生した顧客の相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
不適切です。
弁護士資格を有していないFPはたとえ無償であったとしても、法律事務を取り扱うことはできません。
弁護士資格が無い場合 | |
法律相談 | ×(無償でも) |
法律事務 | ×(無償でも) |
一般的な法律の説明 | ○ |
遺言作成の証人 | ○ |
任意後見人 | ○ |
FP3級試験(実技)2021年1月 日本FP協会主催
※本記事の問題の権利はすべて日本FP協会に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許可番号2101F000072