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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の780,100円(2019年度価額)となります」
- 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「 Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は30.0%です」
2が適切
- 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の780,100円(2019年度価額)となります」
不適切です。
国民年金の未加入期間(20歳~22歳)があるので満額では受給できません。
michi
60歳~65歳は?となりますが、国民年金の加入期間は60歳までのためその期間は無効です(厚生年金は有効)
- 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
適切です。
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
- 「 Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は30.0%です」
不適切です。
繰り下げ受給は1か月につき0.7%増額です。
よって65歳~70歳までの5年間での増額率は下記になります。
0.7%×12カ月×5年=42%
繰り上げ受給 | 繰り下げ受給 | |
対象年齢 | 60歳から65歳になるまでの5年間 | 65歳から70歳になるまでの5年間 |
受給額の変化 | ひと月につき0.5%減額(最大30%) | ひと月につき0.7%増額(最大42%) |
条件 | 基礎年金、厚生年金同時が必須 | 基礎年金、厚生年金と別々が可能 |