FP3級の過去問題の解説【実技:個人資産】きんざい2020年9月

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1

3択問題です。

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問1.2.3の資料

はじめに、Mさんは、国民年金の制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が( ① )年必要です。Aさんは、( ① )年の受給資格期間を満たしていますので、原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
Aさんは老後の年金収入を増やすために、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( ② )円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を60月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額( ③ )円の付加年金を受給することができます」

  1. ① 10 ② 400 ③ 12,000
  2. ① 10 ② 200 ③ 24,000
  3. ① 25 ② 400 ③ 24,000

1が適切

①の補足
  • 老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が( 10 )年必要です。Aさんは、( 10 )年の受給資格期間を満たしていますので、原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。

老齢基礎年金の受給要件

受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間【カラ期間】の合計)が10年以上


②の補足
  • Aさんは老後の年金収入を増やすために、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( 400 )円の付加保険料を納付することができます。

付加年金とは
付加年金 200円×付加保険料納付期間(月数)
保険料 1か月400円
対象者 第1号被保険者のみ
繰り上げ、繰り下げ受給 老齢基礎年金と同じく減額、あるいは増額されます
michi
michi

付加保険料(400円)と付加年金(200円)×保険料納付期間を間違えないようにしましょう!

ちなみにこの仕組みにより老齢基礎年金を受給し始めて2年で元を取り、3年目以降はすべて儲けになります。


③の補足
  • 仮に、Aさんが付加保険料を60月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額( 12,000 )円の付加年金を受給することができます

200円×60月(納付月数)=12,000円です。

問2へ

FP3級試験(実技)個人資産相談業務2020年9月 きんざい主催

※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

許諾番号: 2101K000001