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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2020年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
①→739,358(円)
②→318,994(円)
③→283(円)
④→319,277(円)
- 老齢基礎年金の年金額→739,358円
Aさんは国民年金の未納期間が26月あるため、その期間は年金額に反映されません。
よって老齢基礎年金の年金額は下記になります。
781,700円×454/480=739357.9…≒739,358円
- 報酬比例部分の額→318,994円
資料よりAさんは2003年4月以降のみ老齢厚生年金に加入しています。
よって報酬比例部分の『b』のみ計算すれば良いことになります。
- 標準報酬月額→300,000円
- 『b』における被保険者期間の月数→194月
300,000円×5.481÷1,000×194月=318994.2≒318,994円
- 経過的加算額→283円
資料よりそのまま経過的加算額の計算式に当てはめます。
- 被保険者期間の月数→194月
- 1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数→194月
1,630円×194月-781,700円×194月/480月=282.9…≒283円
経過的加算額とは
経過的加算額とは旧法から現行法に変わった際に老齢基礎年金額部分が減ってしまったため、その差額を埋めるために作られた仕組みです。
つまり下記の計算式が成り立ちます。
定額部分(旧法における厚生年金の老齢基礎年金部分のこと)=現行法における老齢基礎年金部分+経過的加算額
経過的加算額のポイントは下記です。
- 生年月日に応じて被保険者期間の月数に上限がある
- 20歳未満、60歳以上の老齢厚生年金の被保険者期間が有効
- 経過的加算額は老齢基礎年金に上乗せされるのではなく、老齢厚生年金に上乗せされる
生年月日 | 上限月数 |
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ | 444月 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ | 456月 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ | 468月 |
昭和21年4月2日以降生まれ | 480月 |
FP2級試験ではほぼ480月の場合が多いです。
- 老齢厚生年金の年金額→319,277円
本設問の老齢厚生年金額は報酬比例部分と経過的加算額のみなので、計算式は下記になります。
318,994円+283円=319,277円
加給年金は要件の1つである被保険者期間20年以上を満たしていないため受給できません。
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
FP2級試験(実技)個人資産相談業務2021年5月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001