FP2級【きんざい:個人資産】2021年5月【問8】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問8の資料

Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る差益は、源泉分離課税の対象となります」
  2. 「母Dさんの公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です」

①→×

②→○

③→○

①の解説

  • 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る差益は、源泉分離課税の対象となります」

不適切です。

一時払養老保険の満期保険金が源泉分離課税の多少になるのは、保険期間が5年以内の場合です。

michi
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いわゆる金融類似商品のことです。

今回は資料より保険期間10年と分かるので、一時所得の課税対象になります。

金融類似商品とは

下記1.2.3の要件すべてを満たした場合、金融類似商品として保険差益に対して20.315%の源泉分離課税が課されます。

要件1

保険期間が5年以内

※満期が5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合も含まれます。

要件2

下記両方に該当する。

  • 災害死亡保険金が満期保険金の5倍未満、もしくは入院・通院給付金日額に支払い限度日数を乗じた金額が満期保険金額の5倍未満
  • 普通死亡保険金が満期保険金の同額以下

要件3

下記のどれか1つに該当する。

  1. 契約時に保険料総額をすべて払う方法(一時払いのこと)
  2. 契約から1年以内に保険料総額の50%以上を払う方法
  3. 契約から2年以内に保険料総額の75%以上を払う方法

②の解説

  • 「母Dさんの公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」

適切です。

母Dさんは65歳以上かつ、公的年金等以外の所得が1,000万円以下なので、公的年金等控除を110万円受けられます。

資料より老齢給付が80万円なので『80万円-110万円』で所得ゼロ扱いになります。

よってAさんは扶養控除を受けられます。

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない
michi
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ちなみに扶養控除は配偶者控除と違い、納税者本人に所得制限はありません。


③の解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です」

適切です。

所得税の基礎控除額とは

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 なし

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