FP3級【学科】2019年9月【問39】

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本記事の内容

『2019年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.39

損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を、( )という。

1) 大数の法則
2) 給付・反対給付均等の原則(公平の原則)
3) 収支相等の原則

2が正しい

給付・反対給付均等の原則(公平の原則)が適切です。

まず保険の大原則は収支相当の原則です。

収支相当の原則とは

保険金×事故数+経費=保険料×契約者

上記が一致していなければなりません。

しかし契約者の保険料がすべて同じだと不公平が生じます。

例えば地震保険料を払うとして

  • 海に近い家→津波の発生確率が高い
  • 内陸部の家→津波の発生はない

もし保険料が同じなら内陸部の契約者は損をします。

よって事故の確率などで保険料が違うというのが本設問の『給付・反対給付均等の原則』です。

さらに『大数(たいすう)の法則』は事故の発生確率を具体化するための法則です。

つまり不公平なのは分かったが、実際どのくらい不公平なのかを数値化し保険料に反映させます。

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