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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。
- 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。
4が不適切
- 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。
適切です。
具体例 | 計算式 |
会社の資産を無償、低額譲渡した | 時価-譲渡価額 |
会社が役員に対して無利息、低金利で貸し付けした | 通常利息-受取利息 |
社宅などを無償、低額で提供した | 通常賃料-受取賃料 |
会社が役員の資産を高額で購入した | 購入価額-時価 |
※会社法における役員とは取締役、会計参与、監査役のことをいいます。(会社法第329条)
- 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
適切です。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。
適切です。
- 役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。
不適切です。
設問の場合時価で譲渡したとみなされ、時価での金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入されます。
売主 | 個人 | 法人 | |||||
買主 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
取引価格 | 時価の1/2以上 | 時価の1/2未満 | 時価の1/2以上 | 時価の1/2未満 | 時価未満 | ||
売主 | 課税関係 | 通常の譲渡所得の計算(ただし、時価1/2未満時は譲渡損はないとみなす) | 通常の譲渡所得の計算 | みなし譲渡 | 取引価格と時価の差額は、益金の額に算入。原則、寄付金に該当 | ||
買主 | 課税関係(取引可価格と時価の差額) | みなし贈与 | 受贈益 | 一時所得又は給与等 | 受贈益 | ||
取得価額 | 取引価格 | 時価 |
低額譲渡の場合の課税関係(外部リンク)