FP2級【学科】2022年1月【問31】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.31

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  2. 贈与税では、納税者が贈与を受けた財産を申告した後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
  3. 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。
  4. 税金には国税と地方税があるが、不動産取得税は国税に該当し、固定資産税は地方税に該当する。

1が適切

1の解説

  • 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

適切です。

所得税の種類

所得の区分課税方式
①利子所得源泉分離課税(税法上は総合課税)
②-1上場株式等の配当所得総合課税、申告分離課税、申告不要のいずれか
②-2配当所得総合課税
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得申告分離課税
⑦-1譲渡所得(土地、建物、株式以外)総合課税
⑦-2譲渡所得(土地、建物、株式)申告分離課税
⑧山林所得申告分離課税
⑨一時所得総合課税
⑩雑所得総合課税
michi
michi

額が大きくなりそうなものは申告分離課税のイメージですね。


2の解説

  • 贈与税では、納税者が贈与を受けた財産を申告した後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

不適切です。

贈与税の納税方式は申告納税方式が採用されています。

方式 内容 税金の例
申告納税方式 納税者自身で税額を計算し納付する方法 法人税、所得税、消費税、贈与税、相続税など
賦課課税方式 国や地方自治体が税額を計算し、納税者に通知する方法 加算税、過怠税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、住民税など

3の解説

  • 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。

不適切です。

相続税は直接税です。

おもな直接税と間接税

直接税
間接税
  • 所得税(国税)
  • 法人税(国税)
  • 相続税(国税)
  • 贈与税(国税)
  • 住民税(地方税)
  • 事業税(地方税)
  • 自動車税(地方税)
  • 固定資産税(地方税)など
  • 消費税(国税)
  • 酒税(国税)
  • たばこ税(国税)
  • 不動産取得税(地方税)
  • 登録免許税(国税)
  • 印紙税(国税)
  • ゴルフ場利用税(地方税)
  • 入湯税(地方税)など
michi
michi

これは仕組みを考えれば簡単ですね。

直接税はあなたが直接納税しているもの、間接税はあなたが払った税金をお店などの事業者が代わりに納税しているものです。


4の解説

  • 税金には国税と地方税があるが、不動産取得税は国税に該当し、固定資産税は地方税に該当する。

不適切です。

不動産取得税、固定資産税ともに地方税です。

おもな国税と地方税

国税
地方税
  • 所得税
  • 法人税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 消費税
  • 酒税
  • たばこ税など
  • 住民税
  • 事業税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 国民健康保険税
  • 自動車税など

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