FP2級【学科】2022年1月【問41】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
  2. 不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
  4. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

2が不適切

1の解説

  • 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。

適切です。

不動産の登記

表題部   物理的な表示に関する登記を記載。
権利部 甲区 所有権に関する記載(差し押さえも)
乙区 所有権以外に関する記載(抵当権など)

2の解説

  • 不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。

不適切です。

登記記録は法務局に備えられています。


3の解説

  • 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

適切です。

登記面積の違い

  • 区分建物(マンションなど)→内法面積
  • 一戸建て→壁芯面積
michi
michi

区分建物を除く建物なので一戸建てにあたります。


4の解説

  • 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

適切です。

登記には第三者に対する対抗力があるので、所有権移転登記を先にした人が売買締結の先後にかかわらず所有権を主張できます。

michi
michi

公信力は無いので登記を信じて不動産を購入した場合、登記上の人物と真の所有者が違ったとしても購入者は保護されません。

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