FP2級【学科】2022年1月【問30】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.30

金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。

  1. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  2. 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
  3. 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
  4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

3が適切

1の解説

  • 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。

不適切です。

消費者契約法ではあくまで契約の申込み、または承諾の意思表示を取り消せるだけです。

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる

消費者契約法第1条より抜粋

損害賠償は民法に基づいて請求できます。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第709条

2の解説

  • 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

不適切です。

6ヶ月ではなく1年を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅します。

第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

消費者契約法第7条1項

3の解説

  • 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切です。

市場デリバティブ取引も金融商品取引法の対象です。

この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

金融商品取引法第2条8項

有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)

金融商品取引法第2条8項1号
michi
michi

ちなみにコモディティとは一般的には『商品』『日用品』を意味する言葉ですが、金融市場では金などの先物取引の商品のことを意味します。


4の解説

  • 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

不適切です。

保存期間は7年間です。

特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条2項

問31へ