FP2級【学科】2022年1月【問18】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.18

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。
  3. 自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  4. 2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

3が不適切

1の解説

  • 契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

適切です。

死亡保険金にかかる税金の種類

条件 課税対象
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税
契約者≠被保険者≠受取人 贈与税

2の解説

  • 自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。

適切です。

michi
michi

自動車保険の保険金は死亡保険金以外原則非課税です。


3の解説

  • 自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。

不適切です。

地震保険料控除は地震保険の保険料のみが対象です。

michi
michi

火災保険には控除は特にありません。


4の解説

  • 2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

適切です。

所得補償保険とは

保険金額 直近12カ月の所得の50%~70%
保険料 年齢、職業、保険金額、保険期間で決定
保険期間 1年などの短期が一般的
保険金を受け取れる期間 就業不能かつ最長2年が一般的
取扱保険会社 損害保険会社
所得控除 生命保険料控除の対象(改正前:一般の生命保険料控除)改正後:介護医療保険料控除
保険金に対する課税 非課税

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