株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.48
不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
2.土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
3.不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
4.不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
3が適切
1の補足
軽減金額は1,200万円です。
2の補足
等価交換方式も不動産取得税の課税対象です。
4の補足
所有権移転の場合、相続の税率がもっとも低いです。
登録免許税の税率
税率 | ||
所有権保存登記 | 0.4% | |
所有権移転登記 | 売買等 | 2.0% |
相続 | 0.4% | |
遺贈・贈与 | 2.0% | |
抵当権設定登記 | 0.4% |
軽減税率の特例もあるので、詳しくは登録免許税の税額表(国税庁)をご覧ください。
2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。