FP2級【学科】2021年5月【問6】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.6

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
  2. 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  3. 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
  4. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

4が適切

1の解説

  • 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

不適切です。

日本国内に住所を有すれば、外国籍の人でも第1号被保険者に該当します。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの

国民年金法7条

2の解説

  • 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。

不適切です。

一定の所得基準があります。

学生納付特例制度の適用の所得基準

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等(令和3年度)

上記の金額に学生本人が達していなかった場合、本特例を受けることができます。

michi
michi

家族の所得は問われません。


3の解説

  • 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。

不適切です。

5年以内ではなく10年以内が適切です。

国民年金保険料の追納とは

  1. 追納できるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間等に限られている(未納では追納できない)
  2. 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付する。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
  4. 老齢基礎年金を受給できる人(通常は65歳以上、繰上げ受給した場合は60歳~65歳も含む)は追納できない。

4の解説

  • 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

適切です。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)

遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,700円(令和3年度)
3人目以降→74,900円(令和3年度)

遺族基礎年金において子のみが受給権者の場合の支給金額

1人目 老齢基礎年金と同じ金額
2人目 224,700円(令和3年度)
3人目以降 74,900円(令和3年度)

遺族給付における『子』とは

  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

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