FP3級【学科】2020年9月【問52】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.52

借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を( )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。

1) 20年
2) 30年
3) 50年

3が適切

設問の答えは50年です。

定期借地権について

一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
建物の利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約の存続期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
契約方法 書面 公正証書 制限なし
借地関係の終了 期間の満了 期間の満了 建物の譲渡
満了時の返還形態 更地で返還 更地で返還 地主が借地人から買取る

ちなみに設問において『書面』と『公正証書による書面』は同じ意味です。

  • 書面=公正証書による等書面
  • 書面≠公正証書

引っ掛かりやすいので注意しましょう。

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