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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.19
先に下記の資料をご覧ください。(Q17.18.19.20で使います)
将大さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、FPの福岡さんに質問をした。福岡さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する次の回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<福岡さんの回答>
「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が( ア )日間続いた後( イ )日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」
- (ア)2 (イ)3
- (ア)3 (イ)4
- (ア)4 (イ)5
2が適切
- 「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が( 3 )日間続いた後( 4 )日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」
要件① | 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること |
要件② | 仕事に就くことができないこと |
要件③ | 休業期間は原則給与の支払いがないこと(ある場合はその分が差し引かれます) |
待期期間 | 連続して会社を休んだ3日間 |
最長期間 | 受給開始日から起算して1年6か月※2022年から通算1年6カ月に変更されます。 |
1日あたりの支給額 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2 |
michi
~~手当金は3分の2、それ以外は4分の3と覚えると覚えやすいです。