FP3級の過去問題の解説【実技試験】日本FP協会2020年1月

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】


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記事の信頼性

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2級FP技能士michi(みち)です。

Q.1

3択問題です。

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
  2. 生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
  3. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。

3が不適切

1の補足
  • 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。

適切です。

具体的な税額計算ではないので、税理士資格を持たないFPでも可能です。

税理士法とFPの関係
税理士資格が無い場合
具体的な税務相談 ×(無償でも)
税務署類の作成 ×(無償でも)
一般的な税務の説明

2の補足
  • 生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

適切です。

保険の勧誘や販売ではないので可能です。

保険業法とFPの関係
保険募集人の資格が無い場合
保険商品の勧誘 ×
保険商品の販売 ×
一般的な保険の説明

3の補足
  • 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。

不適切です。

投資助言・代理業の登録をしていないFPは、投資顧問契約を結ぶことはできません。

金融商品取引法とFPの関係
金融取引業者でない者の場合
投資顧問契約に基づく助言 ×
投資一任契約 ×
一般的な投資の説明

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FP3級試験(実技)2020年1月 日本FP協会主催

※本記事の問題の権利はすべて日本FP協会に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

 

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