FP2級【学科】2021年1月【問44】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

1.普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
2.普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
3.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
4.定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。

2が適切

1の補足

普通借家権において1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます。

この場合賃貸人は正当な事由がないと解約の申し入れができません。

逆に賃借人は自由に解約の申し入れができます。

michi

3の補足

定期借家権の場合制限がないので、6か月の契約も可能です。

4の補足

公正証書以外でも書面であれば契約可能です。

普通借家権

契約期間1年以上 契約期間1年未満
賃貸人(地主、大家さんなど) 期間中は解約不可。契約時に中途解約特約をつければ可能。 正当な事由以外は解約申し入れ不可。解約申し入れから6か月後に契約終了。
賃借人(借りる人) いつでも解約申し入れ可能。申し入れから3か月後に契約終了。

問45へ

2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。