FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問21】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.21

関根さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある浅田さんに「直系尊属から住宅取得等資金
の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な
語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

関根さん:「2019年8月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から2020年4月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は2020年5月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
浅田さん:「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が( ア )以上240㎡以下であることなどです。」
関根さん:「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
浅田さん:「2019年4月1日から2020年3月31日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%でマンションを取得していることから、非
課税限度額は( イ )となります。」
関根さん:「この制度の適用を受ける場合、その年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
浅田さん:「同じ年に、暦年課税における110万円の基礎控除を( ウ )。」
関根さん:「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
浅田さん:「贈与を受けた年の( エ )までに贈与税の申告書を提出することが要件となります。」

2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第20問の資料

(ア)→2

(イ)→4

(ウ)→5

(エ)→8

(ア)の補足

50㎡が適切です。

(イ)の補足

3,000万円が適切です。

非課税限度枠の違い(消費税率等10%の場合)

契約締結日 省エネ住宅等 その他の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日まで 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
(ウ)の補足

受けることができますが適切です。

本制度は暦年課税もしくは相続時精算課税制度と併用可能です。

(エ)の補足

翌年3月15日が適切です。

税金の申告期限の違い

所得税 翌年の2月16日~3月15日まで
贈与税 翌年の2月1日~3月15日まで
相続税 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 20歳以上の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下
おもな要件

自己の配偶者、親族などの特別な関係のある人から住宅を取得していない、またはこれらの者に依頼をして新築等をしていない。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住予定である。翌年の12月31日までに居住できなかった場合は本特例は受けられない。

取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されること。

暦年課税、相続時精算課税制度のいずれかと併用可能

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2020年1月学科試験を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。