FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問8】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.8

大久保さんは、FPの沼田さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

大久保さん:「土地を買って自宅を建てようと考えています。消費税について教えてください。」
沼田さん :「個人が土地を購入して自宅を建築する場合、( ア )に対して消費税がかかります。」
大久保さん:「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」
沼田さん :「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税が( イ )。」
大久保さん:「住宅ローンの利用に当たって、消費税がかかるものはありますか。」
沼田さん :「例えば( ウ )に対して、消費税がかかります。」

1.(ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料
2.(ア)建物の建築代金 (イ)かかります (ウ)保証料
3.(ア)土地の購入代金 (イ)かかります (ウ)融資事務手数料
4.(ア)土地の購入代金 (イ)かかりません (ウ)保証料

1が適切

(ア)の補足

建物の建築代金が適切です。

消費税
建物代 かかる
土地代 かからない

土地の売買は非課税取引のひとつで消費税の対象外です。

michi

(イ)の補足

かかりませんが適切です。

地代における消費税

譲渡 非課税
貸付 住宅用で期間が1ヶ月以上 非課税
住宅用で期間が1カ月未満 課税される
駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合 課税される
(ウ)の補足

融資事務手数料が適切です。

そもそも消費税の課税対象は『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引』です。

つまり上記以外は消費税は課税されません。

これを不課税取引といいます。

消費税の対象とならない主な取引(不課税取引)

  • 給与、賃金
  • 寄付金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金
  • 無償による試供品や見本品の提供
  • 保険金や共済金
  • 株式の配当金やその他の出資分配金
  • 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があったとき
  • 損害賠償金※一部除外あり

くわしくはNo.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例:国税庁をご覧ください。

さらに不課税取引以外であっても社会通念上消費税の課税対象としてはなじまない取引があります。

これを非課税取引と言います。

非課税取引のなかのひとつで、『信用の保証としての役務の提供などは消費税を課さない』とされており、このなかに保証料も含まれているため課税されません。

消費税の対象とならない主な取引(非課税取引)

  • 土地の譲渡および貸付け
  • 有価証券等の譲渡
  • 支払手段の譲渡(小切手など)
  • 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
  • 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
  • 社会保険医療の給付等

くわしくはNo.6201 非課税となる取引:国税庁、および消費税法をご覧ください。

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2020年1月学科試験を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。